会社設立の部屋

STEP5

会社設立の流れ~出資金を払い込む~

 今回はSTEP5に該当する出資金の払い込みに関して解説します。

出資金の払い込み

 まだ、会社の銀行口座を開設することはできませんので発起人(発起人が複数の場合には総代)の個人の口座(既に有している口座を使用しても問題ありません。)に各発起人が出資すべき金額(定款等で定めた額)の払い込みを行います。そして、出資金の払い込みが完了した後に出資の払込みを証する証明書を作成します。

 出資の払込みを証する証明書には、払込みを受けた金額の総額、株式数、一株当たりの払込金額(払込みを受けた金額の総額÷株式数)を記載し、日付、会社の本店の住所、商号、設立時の代表取締役を記名し会社の実印を押印します。

 次に払込みを受けた通帳の表紙と裏表紙をコピーします。そして、通帳の1ページ目に金融機関名、店名、口座番号が記載されていると思われますのでそのページをコピーします。(銀行によっては1ページ目ではない場合がありますのでその場合には該当ページのコピー)最後に発起人が振込んだ金額がわかるページをコピーします。(わかるように蛍光ペン等で色付けすると良いでしょう。)

 上記の出資の払込を証する証明書を一番上にして、通帳の表紙と裏表紙のコピー、金融機関名等の記載があるページのコピー、発起人が振込んだ金額がわかるページのコピーの4枚をホッチキスで閉じます。(すべてのページの継ぎ目には会社の実印で契印を押します。)

まとめ

 今回は出資の払込に関して解説を行いましたが、出資の払込を証する証明書の作成は少し手間ですが、登記申請時に添付する書類となります。注意点としては、出資の払込を証する証明書に押印する印鑑は会社の実印であることです。(個人の実印を押印しないように注意しましょう。)また、原則として定款が公証人役場にて認証が行われた後に出資金の払込を行います。ですので、この時系列に関しても注意しましょう。