経営革新等支援機関に認定されました!!
北九州・下関で税理士事務所を開業しております税理士の得丸です。かなり久しぶりのブログ更新になりますが、2022年2月25日に経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)に認定されました。
そもそも認定支援機関とは?
認定支援機関とは、税務・金融・企業財務に関する専門知識及び支援に係る実務経験が一定レベル以上にあると認定された個人・法人を言います。
認定支援機関が創設された経緯は、日本の企業数のうち99%以上を占める中小企業に関して競争の激化・後継者問題・経営課題の多様化及び複雑化が指摘され、中小企業が抱える問題解決の担い手として、2012年8月に「中小企業経営力強化支援法」が施工され、中小企業に対して、専門的な知識を有し質の高いサービスを行う支援機関を認定する制度が創設されました。
認定支援機関の業務とは?
認定支援機関が取扱う業務は幅が広く、事業承継・融資・税制優遇・補助金申請と様々なものがあります。今のトレンドで言えば、新型コロナウィルス関係で事業再構築補助金は認定支援機関の関与が必須です。また、税制優遇の制度に関しても中小企業経営強化税制のC類型に関しては、認定支援機関の関与が必須です。融資に関しても、日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金も認定支援機関の関与が必要な制度です。
中々制度の詳細を記載しなければ、いまいちメリットが見えづらいですが、認定支援機関の税理士とそうでない税理士であれば、とりあえず認定支援機関の税理士の方が受けられるメリットが多いと思っていただければ大丈夫です。
まとめ
久々にブログを書きましたので本記事はリハビリのつもりで書いています。私が独立して一年以上経過しましたが、本当は独立してすぐに認定支援機関に申請したかったのですが....どうも少し前にルール変更があったようで独立前に認定対象となる経験を有していたとしても、独立後最低一回の決算書が必要になるとのことでこのタイミングになってしまったことは少し残念です。
ただし、今は認定支援機関としての業務も行えますので、これまで以上にお客様のために質の高いサービスを提供できるよう努力してまいります。