消費税区分の選択方法

消費税区分の選択方法

消費税区分の選択方法

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 消費税区分に関しては、下記の中から選択いただきます。

消費税区分 内容
10% 10割 インボイス発行事業者からの10%の課税仕入、領収書や請求書等にTから始まる登録番号がある
8%軽減 10割 インボイス発行事業者からの8%の課税仕入、領収書や請求書等にTから始まる登録番号がある
10% 8割 免税事業者からの10%の課税仕入、領収書や請求書等にTから始まる登録番号がない
8%軽減 8割 免税事業者からの8%の課税仕入、領収書や請求書等にTから始まる登録番号がない
非課税 原則として、レシートに非課税の記載がある場合に選択※ただし、郵便切手、レターパック、市の指定ゴミ袋代等に関しては、10%の区分を選択
不課税 資金移動、売掛金の入金、買掛金の支払い、給与の支払い等
不明 どの区分を選択したら良いかわからない場合に使用

入力例(原則)

 実際の入力例をもとに注意点等に関して説明いたします。

1.5月20日:
直営のセブイレブンにて5,000円分の消耗備品を購入

2.5月21日:
FCのセブイレブン(インボイス未登録)にて3,500円分の消耗品を購入

【シートへ入力】

 5月20日の購入に関しては、直営店のインボイスに登録しているお店(課税事業者)からの購入になりますので、消費税区分は【10% 10割】となります。一方5月21日の購入に関しては、FCオーナーが運営している別店舗での購入となり、インボイスに登録していないお店(免税事業者)からの購入になりますので、消費税区分は【10% 8割】となります。

 注意すべき点としては、全国展開している有名なお店であったとしても、運営元はフランチャイズに加盟している事業者の可能性があり、その事業者が免税事業者であれば、仕入税額控除に一定の制限が課されると言うことです。ですので、有名なお店であったとしても、レシート等にTから始まる登録番号が記載されているか否かを必ず確認しましょう。

入力例(少額特例)

 一定の要件を満たす事業者に関しましては、一取引当たり(原則として領収書単位)の税込金額の合計が1万円未満の場合には、免税事業者からの仕入であっても全額仕入税額控除を適用することが可能です。

 Excel帳簿の入力に関しましては、当事務所にて少額特例に該当するか否かを判断しますので、消費税区分選択時に少額特例を加味した税区分の選択は不要です。ただし、合計の金額が1万円以上の領収書を複数行に分けて入力(税率又はジャンルが異なる場合)する際は下記の入力を徹底いただきますようお願いします。

1.5月21日:
FCのセブイレブン(インボイス未登録)にて8,000円分の消耗品及び3,000円分の飲料を購入(いずれも同じレシートに記載)

【シートへ入力】

 注意すべきポイントとして、税率又は区分(ジャンル)が異なる場合には入力時に行を分けてご入力いただくことになります。そうすると、当事務所にて領収書単位の金額が1万円未満か否かの判断が困難となりますので、入力例のように【詳細】の入力欄に「No〇の領収書と同じ」とご入力お願い致します。

 ちなみに、今回のケースではNo1とNo2が同じレシートに記載されているため、一取引当たり税込金額が1万円以上となることから、少額特例の対象とはなりません。仮に別々のレシートに記載されている場合には、少額特例の対象となり当事務所の方で【10% 10割】又は【8%軽減 10割】へ修正いたします。

まとめ

 インボイス制度の導入に伴い消費税の選択区分に関しまして、若干面倒になりますが、基本的な選択方法はこれまでと同じです。まずは、領収書等に記載されている税区分をご確認いただき、それにプラスして、Tから始まる登録番号の記載の有無をご確認いただくことになります。軽減税率対象の課税仕入以外は、原則として、課税事業者からの課税仕入は【10% 10割】を選択いただき、免税事業からの課税仕入は【10% 8割】を選択いただきます。

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