会社設立の部屋

STEP1

会社設立の流れ~商号(会社名)の調査~

 今回はSTEP1に該当する商号(会社名)の調査に関して解説します。

商号の調査

商号を決める際の注意点

 会社を設立するためには会社名を決める必要があります。現在は類似商号規制が廃止されたため、同一の住所でなければ同一の商号をつけることが可能です。

 ただし、注意すべきことはその商号が会社を設立するための登記上では問題がなかったとしてもその他の法律で問題になるケースがあります。

 会社法第8条1項において「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」とあり、同条2項では「前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定しています。

 不正競争防止法においても他者の商品等表示(商号、商標等)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用することによって他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を禁止しています。

 つまり、類似商号規制が廃止されたため商号の自由度は増したと考えられますが、他の法律において一定の場合にはその商号の使用の停止を求めることができ、さらに何らかの損害が生じた場合には損害賠償を請求される恐れがあります。ですので、商号に関しては事前調査を行い事業を行う地域の競合他社等と類似していないかのチェックが必要です。

商号の調査方法

 一般的な調査方法としては、法務局に出向いて商号調査を行う方法とオンライン登記情報サービスのキーワード検索によって確認する方法があります。

 上記の方法以外に手軽な方法としては、国税庁の法人番号検索サイトを利用する方法があります。(基本的には新たに設立登記がされた場合にはその情報が迅速にサイトに反映がされますが、遅れる場合もありますのでその点は注意が必要です。)

まとめ

 商号は会社の名前でありその会社を発展させるためにも重要な要素になりえます。そのため、創業者の思いが含まれる商号になると良いでしょう。

 そして、登記上は同一住所で商号が一致しない限りは登記が可能です。ただし商号に関しては、会社設立に関係する法律以外の法律に関しても注意する必要があります。ですので、既に有名な会社の社名やブランドの名前を商号にすることは控えた方が良いと考えられます。