会社設立の部屋

STEP2

会社設立の流れ~印鑑の作成~

 今回はSTEP2に該当する印鑑の作成に関して解説します。会社設立に関しては個人の実印及び法人の実印(届け出予定の印鑑)が必要になります。

個人の実印の作成

 会社を設立するためには個人の実印登録を済ませておく必要があります。実印とは市役所等の役場に登録した印鑑のことです。基本的には、吉相体(きっそうたい)又は篆書体(てんしょたい)のように複製が難しい(不正防止のため)印鑑がおすすめです。

 個人の印鑑が必要な場面としては、下記の通りです。

  • 定款作成時に発起人全員の個人の実印を押印する必要があります。また、公証人役場に提出の際は印鑑証明書を添付します。

  • 取締役就任の際には就任承諾書に個人の実印を押印します。(取締役会設置会社で代表取締役以外であれば実印である必要がない場合もありますが基本的には実印が必要との認識で問題ありません。)

  • 法務局にて会社の印鑑届書を提出する際には法人の実印とともに設立時の代表者の個人の実印を押印する必要があります。また、法務局に提出の際には印鑑証明書の添付も必要です。

法人の実印・銀行印・角印の作成

 次に法人の印鑑3点セットの作成です。法人の印鑑の種類として、実印・銀行印・角印があります。3点セットでインターネットで1万円~から購入が可能です。

会社の実印

 法務局に登録した印鑑です。会社設立の際には、出資の払込を証する証明書、設立登記申請書、印鑑届書等に押印が必要になります。

会社の銀行届出印

 銀行口座の開設や手形取引等に使用します。(実印を銀行印として使用することも可能ですが不正防止の観点や紛失時の手間を考えると分けることをおすすめします。)

会社の角印

 請求書や納品書等に押印します。(特に届出等は必要ありません。)

まとめ

 会社設立に関しては、個人の実印と法人の実印(登録予定の印鑑)が必要となり、届け出書類のうち個人の実印を押印する必要があるものと法人の実印を押印する必要があるものがあります。登記申請時に不備として多いのが印鑑に関することです。(例えば、押印すべき場所に押印がない、法人の実印を押印すべき所に個人の実印が押印してある等)

 ですので、ご自身で登記関係書類を作成する際は印鑑を押印すべき場所とその印鑑の種類に関しては十分に気を付ける必要があります。