会社設立の流れ~公証人役場にて定款の認証を受ける~
今回はSTEP4に該当する定款の認証に関して解説します。
定款認証に必要な書類
公証人役場にて定款認証を受けるためには下記の書類の準備が必要です。
定款3部(公証人役場保管用、登記申請用、自社保管用)
発起人の印鑑証明書各1通
収入印紙(4万円)1枚(定款のうち収入印紙を貼る必要があるのは、公証人役場に保管する一部のみです。なお、電子定款の場合には不要です。)
認証手数料5万円(現金)
発起人の実印
実質的支配者となるべき者の申告書(サイトから事前にダウンロードすることも可能です。)
定款認証に関する注意点
定款認証を受けるためにはいくつかの注意点があります。まず一点目は、原則として発起人が複数いる場合には原則として全員で出向くことになります。ただし、欠席となる発起人がいる場合には委任状が必要となります。(なお、電子定款の場合には手数料を事前に振込んだ後にテレビ電話による認証が可能です。)
次に、認証を受ける公証人役場は本店所在地と同じ都道府県に存する公証人役場にて認証を受ける必要があります。仮に、間違えて別の公証人役場にて認証を受けようとすると指摘されると思いますが、もしそのまま認証が済んでしまった場合には、正しい公証人役場で再度認証を受ける必要があります。
最後に、定款の認証を受ける前に再度自身が作成した定款が問題ないか確認しましょう。管轄の法務局で事前に定款のチェックをしてもらえるのであれば利用しておくと便利です。(何らかの理由で、認証後の定款が登記の際に不備を指摘されると再度定款の認証が必要となり印紙代及び認証手数料が発生します。)
まとめ
今回は定款の認証に関して解説いたしましたが、定款の認証には印紙代及び認証手数料で9万円の費用が生じます。そして、定款の認証後に登記を完了させるために修正する必要がある事項が生じてしまうと余分な費用が生じてしまいます。ですので、事前にしっかり確認する必要があります。
また、電子定款を採用すると印紙税4万円が節約できますので、この部分のみを専門家に依頼するのも選択肢の一つかもしれません。(安いところで5,000円ぐらいで対応するところもあります。)別の方法として、Adobe Acrobatのサブスクリプションを利用する方法もあります。(1ヶ月のみの契約で電子定款作成後に解約すれば千数百円で利用可能です。)