会社設立の流れ~登記事項証明書と印鑑証明書の交付を受ける~
今回はSTEP7に該当する登記事項証明書と印鑑証明書の交付に関して解説します。
登記事項証明書の取得
登記完了後に法務局で登記事項証明書を取得する必要があります。登記事項証明書には履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書があります。(基本的に設立時は履歴事項全部証明書を取得します。)
履歴事項全部証明書が必要になる場面は、銀行、税務署、年金事務所や場合によっては取引先から求められることもあります。原本ではなくコピーでOKの場合もありますので事前に確認することをおすすめします。(「いずれ使うだろう」と多めに取得しても基本的には発行から3ヶ月以内などの指定がされていることが多いので余分に取得するメリットはないので注意が必要です。)
印鑑証明書の取得
印鑑証明書の取得には個人の実印と同じく印鑑カードが必要になります。ですので、印鑑カード交付申請書にて印鑑カードの交付を受け、その後に印鑑証明書交付申請書にて申請を行い印鑑証明書を取得します。(ただし、印鑑カード交付申請書を提出する際には、印鑑証明書も一緒にとることができます。)
まとめ
登記が完了すれば、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の取得と印鑑証明書の取得が必ず必要になります。よくあるミスとしては、必要部数が足りなくて何度も登記事項証明書を取得するために法務局へ足を運ぶことです。
銀行で口座を作る、税務署や年金事務所に届け出をする等、会社設立後にやるべき手続きには会社が設立したことを証明するために登記事項証明書(コピー含む)が求められるケースがほとんどですので、次回紹介する設立後にやるべきことをリスト化して証明書の有無を整理すると無駄な手間が減ります。