会社設立の流れ~登記完了後の手続き~
今回はSTEP8に該当する登記完了後の手続きに関して解説します。
設立後にやるべきこと税務関係
会社設立後に届出が必要な税務関係の主な書類は下記の通りです。
開業に必要な書類 | 提出が必要な会社 | 提出期限 | 提出先 |
法人設立届 | すべての会社 | 設立の日後2ヶ月以内 | 管轄税務署 |
青色申告承認申請書 | すべての会社 | 設立の日後3ヶ月以内 | |
給与支払い事務所の開設届出 | すべての会社 | 設立の日後1ヶ月以内 | |
源泉税の納期特例に関する申請書 | すべての会社 | 随時 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 選択 | 設立事業年度の末日 | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 選択 | 設立事業年度の末日 | |
法人設立届 | すべての会社 | 設立の日後2ヶ月以内 | 県税事務所 |
法人設立届 | すべての会社 | 設立の日後2ヶ月以内 | 市税事務所 |
注意点
税務関係の届け出に関しては、絶対に必要なものと届出ることができるものがあります。上記の表では青色申告承認申請書をすべての会社が提出すべきとしておりますが厳密に言えば必ず提出する必要はありません。ただし、青色申告の承認によって受けられるメリットが非常に多いことから届出を必須としています。なお、消費税に関しては事業内容によって初年度から課税事業者になった方が良い場合やそうでない場合があるため選択としています。
源泉税の納期特例に関しても、必ず届出る必要はありませんが事務負担の軽減の目的から届出ることをおすすめします。
設立後にやるべきこと労働・社会保険関係
会社設立後に届出が必要な労務・社会保険関係の主な書類は下記の通りです。
開業に必要な書類 | 提出が必要な会社 | 提出期限 | 提出先 |
保険関係成立届 | 労働者を雇用した会社 | 雇用した日から10日以内 | 労働基準監督署 |
概算保険料申告書 | 労働者を雇用した会社 | 雇用した日から50日以内 | |
適用事業所設置届 | 労働者を雇用した会社 | 雇用した日から10日以内 | ハローワーク |
保険関係成立届の控え(労基で受理されたもの) | 労働者を雇用した会社 | 雇用した日から10日以内 | |
雇用保険被保険者資格取得届 | 労働者を雇用した会社 | 雇用した日の翌月10日まで | |
新規適用届 | すべての会社 | 設立の日から5日以内 | 年金事務所 |
被保険者資格取得届 | すべての会社 | 設立の日から5日以内 | |
被扶養者(異動)届 | すべての会社 | 設立の日から5日以内 | |
保険料口座振替申請書 | すべての会社 | 設立の日から5日以内 |
注意点
労務・社会保険に関する届出に関しては、基本的に必ず届出が必要なものです。上記の表には記載しておりませんが、従業員に残業が発生する場合には36協定の届出が必要になります。
法人設立ワンストップサービス
これまでは、上記の表のとおり各届出を各届出先に提出する必要がありましたが一括で届出ができる法人設立ワンストップサービスがあります。ですので、ワンストップサービスを利用することも考慮する必要があります。
ただし、個人的にはワンストップサービスを利用するのも意外と面倒ですし、これらの書類は効率的に提出することよりもなぜその書類が必要なのか、どういった意味を持つものなのかを知る方が重要であると思います。ですので、時間を作ってでも各届出先に出向いて説明を受けた上で届出た方が良いのではないかと考えております。
まとめ
今回は税務や労働・社会保険に関する主な届出に関して解説いたしました。ご自身で届出をされる際は、まず、届出先に電話をして届出に必要な書類とその添付書類に関して聞いてみると良いでしょう。もちろん、行政機関であるため相談料は無料ですし事業の内容や従業員の雇用状況を伝えれば詳しく教えてくれます。
ただし、税務関係に関しては、事業内容だけでなく業績のシミュレーションを実施した上で届出の可否を判断する必要がある場合もありますので注意が必要です。