会社設立の流れ~登記申請書を作成する~
今回はSTEP6に該当する登記申請書の作成に関して解説します。
登記申請書の作成
登記申請書に記載すべき事項
登記申請書に下記の事項を記載する必要があります。
- 商号
- フリガナ
- 本店
- 登記の事由(令和○年〇月〇日発起手続終了)
- 官庁の許可書の到着年月日(必要な場合)
- 登記すべき事項(詳細は下記に記載)
- 課税標準金額(資本金額を記載)
- 登録免許税(資本金額の1000分の7ただし、15万未満の場合には15万)
- 添付書類(詳細は下記に記載)
- 登記申請年月日
- 登記申請人の表示(会社の商号、本店、設立時代表取締役の氏名及び住所を記載)
登記すべき事項の記載事項
登記すべき事項には下記の事項を必ず記載する必要があります。
- 商号
- 本店及び支店の所在場所
- 目的
- 資本金の額
- 発行可能株式数
- 発行株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名及び住所
- 公示方法についての定め
簡単な注意事項に関してお伝えします。
本店及び支店の所在場所
定款には最小行政区間までの記載となっていることが多いため、登記では番地まで記載します。また、ここでの支店とは営業所の事ではないので注意が必要です。(例えば、会社設立時に複数店舗で営業する場合にその店舗が支店に該当するわけではありません。)
代表取締役の氏名及び住所
代表取締役に関しては氏名だけでなく住所も記載する必要があります。
公告方法についての定め
基本的には、【官報に掲載してする。】と記載します。※公告とは、特定の利害関係者以外の者にも会社の情報を開示することを言います。公告が必要な場面はいくつかあります。例えば、会社法では定時株主総会終了後遅滞なく決算公告を行う必要がある旨定められています。
その他
定款に株式譲渡制限に関する条項を記載している場合にはその登記が必要になります。(基本的には、株式譲渡制限に関する条項を定めていると思われます。)
添付書類
主な添付書類は下記の通りです。
- 定款
- 発起人の決定書(定款で本店の住所が最小行政区間となっている場合にはこの決定書にて地番までを定めます。)
- 就任承諾書(取締役等の就任承諾書)
- 設立時代表取締役の就任承諾書(取締役が1名の場合には自動的にその者が代表者となるため不要)
- 印鑑証明書(基本的には取締役全員)
- 本人確認書類
- 出資の払込みを証する証明書(STEP5に記載があります。)
まとめ
今回は、登記申請書の作成に関して解説いたしました。登記申請書の作成であったり、添付書類の作成等やることが多いですがリストを作るなどして進めていただければスムーズに進むと思われます。ただし、ご自身で登記申請を行う場合には、補正(訂正事項)がある場合がありますので時間に余裕をもって申請すると良いでしょう。